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過払い金請求を家族で内緒で行うことができるのか

利息制限法を超え出資法ギリギリの利息いわゆるグレーゾーン金利での貸し付けを行う消費者金融会社が以前はありました。

利息制限法を超えて利息をとっても罰則はありませんが、出資法を超える年29・2%以上の利息での貸し付けには罰金や昌益といったバツが科せられることになっておい多くの消費者金融会社がグレーゾーン金利での貸し付けを当たり前のように行っていました。
しかし出資法の上限金利が年20%になったことグレーゾーン金利が撤廃されました。

そこで払い過ぎた利息いわゆる過払い金を取り戻そうとする動きが全国的に出てきています。

過払い金について知りたいならこちら。

過払い金の請求は本人だけで行うこともできますが、個人では限界があり多くの人が弁護士や司法書士を通して過払い金の請求を行うことになります。
ここで多くの人が心配になることに、過払い金の請求を行うと家族に知られてしまうのではないのかということです。
借入の事実すら隠しているという人も多く、過払い金を請求することで家族に知られてしまうのでは請求することすらできなくなってしまいます。

弁護士や司法書士に依頼して過払い金の請求を行ってもその事実が家族に知られるということはありません。


弁護士や司法書士には守秘義務というものがありますので、本人の家族でも依頼したことについては話すことはありません。

ですので過払い金の請求を家族に内緒で行うことはできます。

ただし、弁護士とのやり取りや消費者金融会社への情報開示を行うときに郵便物が届いたり、電話連絡が来てしまうことがあります。
弁護士とのやり取りは携帯電話にし、郵便物を無地の封筒にするなど事前に頼んでおくといいでしょう。
また消費者金融会社に情報開示を求める場合には代理人となる弁護士の方にすべてお願いして自宅に連絡が一切いかないようにすることで解決することができます。


また返済されたお金も本人名義の口座に返金してもらうことで一切家族に知られないようにすることができます。


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